出生時の体重が2,000g以下または生活能力が特に薄弱であって、指定医療機関の医師が養育医療を必要と認めた乳児を対象に、保険診療の自己負担分について公費で負担する制度です。

対象となる医療としては、
・入院中の診察、処置、薬剤、治療材料の支給など
・入院中の食事代(治療用ミルク代)
があります。未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代・莉年代などの保険適用外のものは養育料の対象になりませんのでご注意ください。

手続き方法などについては、こちらをご覧ください。